遺言を残す人は年々増加しています

                        

遺言を残す人が増えている背景としては、家を継ぐ長男がすべてを相続するという以前の家督相続の制度から、相続人が均等に相続する制度へと変わったことにより、相続をめぐる争いも年々増加し、その激しさも熾烈なものへとなっている昨今の現状があります。

       

これまで、何十年と仲良く過ごしてきた兄弟や親族が、ひとつの相続をきっかけに憎みあい、仲たがいをしてしまう悲劇はできるだけ避けたいものです。

        

しかし、反面、きちんと遺言を残せば、このような悲劇を防止することが出来るということが、徐々に世間一般に広がり、遺言やエンディングノートなどに関心を持たれる方が非常に多くなってきました。

      

遺言の中でも代表的な「公正証書遺言」の年間作成件数を見てみると、20年前の平成元年がほぼ3万件だったのに対し、平成9年は5万件、平成13年は6万件、そして平成19年には7万件を超えています。平成20年はいよいよ8万件を超える勢いです。

        

欧米社会では、遺言を残すことは、古くから当たり前の風習になっていますが、日本の社会も、遅らばせながら、ようやく、遺言の時代を迎えようとしています。

                                                                

遺言を残すメリット

              

晴れ 相続争いを最小限に食い止めることができます

            

相続争いの最大の原因は、遺産を分ける際の不公平感です。
            

遺産については、相続人がそれぞれの立場で、それぞれの思いを持っているので、遺産分割協議を始めても、なかなか皆がすっきり納得するという分け方は出来ません。

              

そして、あげくの果てに、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てという事態になってしまうケースも少なくありません。

                         

遺言を残しておけば、少なくとも遺産の分け方に関して、相続人が頭を悩ますことはありません。
ただ、その場合でも、相続人間の不公平感は残るかも知れません。
                   

そこで、遺言を書く人は、遺言の中で「付言事項」(遺言書には、財産に関すること以外にも、遺言者の思いを書くことも出来ます)を付け加えて、どういう思いや考えで、このような振り分けをしたのかを書いておくのがよいでしょう。
              

そうすると、遺言者の思いが伝わり、相続人の方々も納得しやすいのではないでしょうか。

          

           

晴れ 自分の好きなように財産を残すことができます

        

遺言がない場合は、当然相続人以外の人は、遺産を受け取る権利はありません。
      

遺産分割協議の中で、相続人たちの合意により、一部の遺産を他人に与えるという合意をしても、それは無効です。
         

ところが、遺言を残すことにより、相続人以外の第三者にも財産を残したり、また、相続人に相続させる場合でも、自分の思うように、財産を配分することができます。
(ただし、遺留分の問題があるので、すべてが自分の希望とおりになるとは限りません。)

          

ひらめき遺留分(いりゅうぶん)とは?
          

~自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由です。
        

しかし、「全財産を愛人に与える」などという遺言が出てきたら、残された遺族はたまったものではありません。
        

このような不利益から相続人の権利を守るため、民法では「遺留分の制度」を定めています。
        

遺留分は、一定の範囲の相続人に最低限保障された財産の取り分で、たとえ遺言を残したとしてもこれを侵害することはできません。

ただし、遺留分を有するのは配偶者、子、直系尊属(故人より上の世代、両親や祖父母など)で、故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分は与えられていません。

      

さて、それでは、遺留分の割合はどの程度なのでしょうか?

       

簡単な例で見てみますと、相続人が妻と子供2人の計3人で、遺産が8000万円の場合。

    

法定相続分(民法に定めている相続分割合)では、妻が半分の4000万円、子供2人が残りの4000万円を2人で2000万円ずつ分け合うということになります。
                      
         

ところが、遺言が、見ず知らずの他人のAさんに全財産を与えるという内容になっている場合。
                
                      
この遺言のままだと、妻と子供は一銭も財産をもらえません。
                      
             

しかし、妻と子供は遺留分を有するので、自分たちの遺留分をこのAさんに請求します。
                      
        

いくら請求できるのか?

                      
本来、自分たちが貰うべき財産の半分を請求することが出来ます。つまり、妻は2000万円、子供たちはそれぞれ1000万円をAさんに請求することができます。(相続人が故人の直系尊属の場合は本来貰うべき財産の半分ではなく、3分の1になります。)

               

ただし、この請求は自分たちの遺留分が侵害されているということを知った日から1年以内に行わなければ、時効により権利が消滅してしまいます。

          

つまり、上記のように相続人の遺留分を侵害するような遺言が出てきた場合に、相続人の遺留分を侵害している部分(遺産の半分の4000万円)が自動的に無効になるわけではなく、相続人が自らAさんに請求しないと、そのままAさんにすべての遺産が移ってしまうので、注意しましょう。

 
   

          

晴れ 相続の手続が簡単になります

           

遺言がない場合は、相続人はまず、故人の遺産の調査をしなければいけませんが、遺言書がある場合は、そこに大体の財産は書いてあるので、遺産調査の負担がかなり減ります。
         

また、遺産の振り分けにしても、遺言書で遺言執行者を定めて、執行者がすべての手続を行うものとしておけば、相続人の手をわずらわせることもありません。

         

          

晴れ 生前の希望や思いを伝えることができます

           

財産以外でも、例えば、生前には出来なかった認知も遺言ですることが出来ます。
          

また、法的な効力はありませんが、希望する葬儀方法や残された家族への思いやメッセージを伝えることができます。

 

遺言を残す必要のある人

      

このような人たちは、ぜひ遺言を残しましょう!


位置情報 子供のいない夫婦

夫婦のどちらかが亡くなれば、当然、もう一方に全財産が相続されるので、遺言なんて必要ない・・・?  いえいえ、そうとは限りません。
                    

もし、故人の親が生きていれば、相続分は、配偶者が3分の2、故人の親が3分の1です。
故人の両親がすでに、亡くなっていても、故人の兄弟が生きていれば(その兄弟が故人より先に亡くなっていても、甥や姪がいれば)、相続分は、配偶者が4分の3、故人の兄弟(または甥や姪)が4分の1です。

相続財産の中に、現金があれば、その分を支払えばいいですが、相続財産が自宅しかない場合は、大変なことになります。
仕方なしに、相続分の割合ずつ共有の名義にするか、それがいやなら、自宅を売却して現金を準備しないといけません。

もし、配偶者に全財産を残したいと思っているのであれば、必ず、遺言を残してください。

                   

       

位置情報 相続人が複数の場合

通常の相続は、大抵、相続人は複数です。

つまり、配偶者と子供がいる場合が多いと思いますが、いくら仲の良い親子でも、いざ、遺産分割協議をすると全然、話がまとまらないというケースは珍しくありません。

残される家族が、争うことなく円満に相続できるように、遺言で、きちんと財産を振り分けてあげましょう。

           

              

位置情報 内縁関係(事実婚)にある人

 いくら長年連れ添っていても、入籍していない限り、相続権はありません。
遺言を残すことによって、残されたパートナーの生活を守ってあげましょう。

        

      

位置情報 再婚した人

再婚相手の連れ子がいる場合は、養子縁組をしない限り、その子には相続権がありませんので、遺産を残してあげたい場合は、養子縁組をするか、遺言を残すことになります。

          

            

位置情報 行方不明の家族がいる場合

この場合に、遺言を残さないで亡くなると、面倒なことになります。
なぜなら、遺言がない場合は、遺産分割協議をする必要がありますが、協議には相続人全員が参加しなければならず、行方不明の人のために、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることになります。
遺言で、きちんと行方不明の人の分も含めて、 遺産の配分を決めておくのがよいでしょう。

      

        

位置情報 相続人以外の人に財産を残したい場合

相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言を書かないと、実現できません。

また、お世話になった社会福祉施設や老人ホーム等に、遺産を寄付したい場合も、その旨を遺言で残すことになります。

                     

財産のない人は遺言など残さなくても良い?

      

「自分は残すべき財産なんて何もないから、遺言など必要ない」という方もいらっしゃいます。
          

しかし、遺言というものは何も財産を分け与えるためだけに書くものではありません。

          

身近にいるご家族・大切な人への思いやこれまでの感謝の気持ちを残しておかれるのも、りっぱな遺言です。 残される人たちに、これまでの感謝の言葉として、また未来への贈る言葉として遺言を残しましょう。

       

それでも、まだ、遺言など大げさで書きたくないという方は、「エンディングノート」を活用されてはいかがで しょうか。

        

「エンディングノート」とは、自分に万が一のことが起こった時のために、伝えておきたい様々なことをノート 形式で書きとめておくものです。

         

このノートには、ご家族や大切な方に対する思い出やメッセージはもちろん、例えば、自分が病気になったとき の延命治療に関する要望や、希望する葬儀の方式にいたるまで、かなり細かい事項まで、書き込むことが出来ます。

        

最近では、この「エンディングノート」に関する関心が広がり、各種の機関や書店などで販売されていますので 、一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

                   

遺言は元気なうちに書きましょう!

         

遺言を書くということは、イメージとしてはどうしても遺言を書く=遺書を書くという発想につながり、自らの死という問題をいきなり、目の前に突きつけられる感じでしょうか。

           

確かに、遺書というのは、一般的には死の間際に残す言葉であるというとらえ方から、遺言にも同じイメージがあるかもしれません。

       

しかし、遺言は遺書ではありません。

           

遺言は遺書とは違い、体も心も、元気なうちに書くべきものなのです。

      

人は、自らの死期を決めることも、それを正確に予測することも出来ません。

        

また、自分は死ぬまで認知症などにはかからない自信があるといっても、何の保証もありません。

       

そろそろ遺言を書かなければいけないと思いつつ、まだ、元気だし、そのうち、そのうち・・・となっていませんか?

          

確かに、いざ書こうと思っても、そう思った瞬間に、もう、おっくうだという気持ちに負けてしまいがちです。

        

しかし、人は、実際、明日亡くなってしまう可能性もあるのです。

           

また、急な病で、正常な判断能力を失ってしまえば、もう遺言は書けません。

           

そのうちに・・・ではなく、ぜひ、いまのうちに!という気持ちに切り替えてみてはいかがでしょうか。

      

とにかく、最初は、体裁にこだわらずに、まず、ノートなどに書いてみましょう。

         

そして、ある程度、財産の振り分けが決まれば、一旦、自筆証書遺言で残されておくと、ひと安心です。

       

それから、最終的に気持ちが固まれば、公証役場で公正証書遺言の手続をするのが良いでしょう。

 

               

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