相続争いを最小限に食い止めることができます
相続争いの最大の原因は、遺産を分ける際の不公平感です。
遺産については、相続人がそれぞれの立場で、それぞれの思いを持っているので、遺産分割協議を始めても、なかなか皆がすっきり納得するという分け方は出来ません。
そして、あげくの果てに、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てという事態になってしまうケースも少なくありません。
遺言を残しておけば、少なくとも遺産の分け方に関して、相続人が頭を悩ますことはありません。
ただ、その場合でも、相続人間の不公平感は残るかも知れません。
そこで、遺言を書く人は、遺言の中で「付言事項」(遺言書には、財産に関すること以外にも、遺言者の思いを書くことも出来ます)を付け加えて、どういう思いや考えで、このような振り分けをしたのかを書いておくのがよいでしょう。
そうすると、遺言者の思いが伝わり、相続人の方々も納得しやすいのではないでしょうか。
自分の好きなように財産を残すことができます
遺言がない場合は、当然相続人以外の人は、遺産を受け取る権利はありません。
遺産分割協議の中で、相続人たちの合意により、一部の遺産を他人に与えるという合意をしても、それは無効です。
ところが、遺言を残すことにより、相続人以外の第三者にも財産を残したり、また、相続人に相続させる場合でも、自分の思うように、財産を配分することができます。
(ただし、遺留分の問題があるので、すべてが自分の希望とおりになるとは限りません。)
遺留分(いりゅうぶん)とは?
~自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由です。
しかし、「全財産を愛人に与える」などという遺言が出てきたら、残された遺族はたまったものではありません。
このような不利益から相続人の権利を守るため、民法では「遺留分の制度」を定めています。
遺留分は、一定の範囲の相続人に最低限保障された財産の取り分で、たとえ遺言を残したとしてもこれを侵害することはできません。
ただし、遺留分を有するのは配偶者、子、直系尊属(故人より上の世代、両親や祖父母など)で、故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分は与えられていません。
さて、それでは、遺留分の割合はどの程度なのでしょうか?
簡単な例で見てみますと、相続人が妻と子供2人の計3人で、遺産が8000万円の場合。
法定相続分(民法に定めている相続分割合)では、妻が半分の4000万円、子供2人が残りの4000万円を2人で2000万円ずつ分け合うということになります。
ところが、遺言が、見ず知らずの他人のAさんに全財産を与えるという内容になっている場合。
この遺言のままだと、妻と子供は一銭も財産をもらえません。
しかし、妻と子供は遺留分を有するので、自分たちの遺留分をこのAさんに請求します。
いくら請求できるのか?
本来、自分たちが貰うべき財産の半分を請求することが出来ます。つまり、妻は2000万円、子供たちはそれぞれ1000万円をAさんに請求することができます。(相続人が故人の直系尊属の場合は本来貰うべき財産の半分ではなく、3分の1になります。)
ただし、この請求は自分たちの遺留分が侵害されているということを知った日から1年以内に行わなければ、時効により権利が消滅してしまいます。
つまり、上記のように相続人の遺留分を侵害するような遺言が出てきた場合に、相続人の遺留分を侵害している部分(遺産の半分の4000万円)が自動的に無効になるわけではなく、相続人が自らAさんに請求しないと、そのままAさんにすべての遺産が移ってしまうので、注意しましょう。
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相続の手続が簡単になります
遺言がない場合は、相続人はまず、故人の遺産の調査をしなければいけませんが、遺言書がある場合は、そこに大体の財産は書いてあるので、遺産調査の負担がかなり減ります。
また、遺産の振り分けにしても、遺言書で遺言執行者を定めて、執行者がすべての手続を行うものとしておけば、相続人の手をわずらわせることもありません。
生前の希望や思いを伝えることができます
財産以外でも、例えば、生前には出来なかった認知も遺言ですることが出来ます。
また、法的な効力はありませんが、希望する葬儀方法や残された家族への思いやメッセージを伝えることができます。