遺言を書くことは、残された相続人間の争いを避けるためにも、非常に大切なことです。
ただし、遺言はただ書けば良いというワケではありません。
遺言の形式は民法で定められており、その形式に従って書かなければ無効となります。
遺言の方式には、大きく分けて 普通方式 と 特別方式 があります。
特別方式は死が目前に迫っている場合や、伝染病による隔離時、船舶遭難時などに認められる例外的な方式なので、ここでは、一般的に遺言を作成する場合に利用される普通方式について見てみましょう。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
~文字どおり、遺言の全文を自分で書く遺言書です。
ワープロ、タイプライター、自筆のコピーは認められません。
用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、日付の記入と署名・押印は必ず必要となります。特に日付に関しては、「平成××年×月吉日」のようなものは、日付の特定ができないため無効になりますので、注意が必要です。
公正証書遺言
~証人二人の立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。
公証人という専門家が作成するので、まず、無効になることはありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、盗難や変造の恐れはありません。
普通方式の遺言の中で、最も確実で安全な遺言だと言えます。
秘密証書遺言
~自分で作って封印した遺言を、二人以上の証人とともに公証役場へ持って行き、、公証人にその存在を証明してもらう遺言書です。
誰にも遺言の内容を知られたくないが、その存在はきちんと証明して欲しい場合に利用します。
自筆である必要はなく、代筆やワープロでも構いません。
公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、自らで保管する必要があります。