法定相続人 (相続人になれる人は民法で決まっている)
~相続があったとき、誰が相続人となるのかは民法で決められています。
この民法の定める相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2本立てで構成されます。
配偶者相続人とは、故人の夫または妻です。 |
血族相続人には、故人の子、直系尊属(そんぞく)、兄弟姉妹が該当します。 ※ 直系尊属(そんぞく)とは? ~故人の父母・祖父母など、故人より上の世代の人です。 |
ここがポイント!
配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、 血族相続人がいなければ 単独で相続人になります。 |
血族相続人には次のような順位があって、その順位の者がひとりもいない、または全員が相続を放棄した場合に、はじめて次順位の者が相続権を得ます。
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第1順位:子
~故人に子がいれば、最優先で相続人になります。 子がすでに死亡しているときは、その者の子(孫)が代わりに相続人になります。
第2順位:直系尊属(そんぞく)
~第1順位の相続人がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります。 故人と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母・・・というように相続権が移っていきます。
第3順位:兄弟姉妹
~第1順位、第2順位ともいないときは、故人の兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹で死亡しているものがいる場合は、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人になります。 |
相続分(遺産分けの割合はこうして決められる)
~相続人が何人かいる場合、誰がどのような割合で財産を取得するのか、つまり相続分が問題になります。 相続分は、故人が遺言で指定することができますが、指定がなければ、相続人の話し合いで決めることになります。
そのときに基準となるのが、民法の定める相続分です。
これを法定相続分といいます。
配偶者と子が相続人の場合
~配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子が頭数で均等に分けます。
ただし、この中に嫡出子(ちゃくしゅつし:法律上の夫婦の子) と 非嫡出子(ひちゃくしゅつし:婚姻していない男女の間の子)がいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1という決まりがあります。
養子は嫡出子として扱われます。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
~配偶者が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が頭数で均分します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
~配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で均分します。
ただし、兄弟姉妹の中に全血兄弟(父母の双方が同じ兄弟)と半血兄弟(父母の一方のみが同じ 兄弟)がいるときは、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1です。
配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合
~配偶者のみならひとりで全部、血族の場合はひとりで、あるいは頭数で均分します。
ただし、前述の非嫡出子と半血兄弟の決まりが適用されます。