このような人たちは、ぜひ遺言を残しましょう!
子供のいない夫婦
夫婦のどちらかが亡くなれば、当然、もう一方に全財産が相続されるので、遺言なんて必要ない・・・? いえいえ、そうとは限りません。
もし、故人の親が生きていれば、相続分は、配偶者が3分の2、故人の親が3分の1です。
故人の両親がすでに、亡くなっていても、故人の兄弟が生きていれば(その兄弟が故人より先に亡くなっていても、甥や姪がいれば)、相続分は、配偶者が4分の3、故人の兄弟(または甥や姪)が4分の1です。
相続財産の中に、現金があれば、その分を支払えばいいですが、相続財産が自宅しかない場合は、大変なことになります。
仕方なしに、相続分の割合ずつ共有の名義にするか、それがいやなら、自宅を売却して現金を準備しないといけません。
もし、配偶者に全財産を残したいと思っているのであれば、必ず、遺言を残してください。
相続人が複数の場合
通常の相続は、大抵、相続人は複数です。
つまり、配偶者と子供がいる場合が多いと思いますが、いくら仲の良い親子でも、いざ、遺産分割協議をすると全然、話がまとまらないというケースは珍しくありません。
残される家族が、争うことなく円満に相続できるように、遺言で、きちんと財産を振り分けてあげましょう。
内縁関係(事実婚)にある人
いくら長年連れ添っていても、入籍していない限り、相続権はありません。
遺言を残すことによって、残されたパートナーの生活を守ってあげましょう。
再婚した人
再婚相手の連れ子がいる場合は、養子縁組をしない限り、その子には相続権がありませんので、遺産を残してあげたい場合は、養子縁組をするか、遺言を残すことになります。
行方不明の家族がいる場合
この場合に、遺言を残さないで亡くなると、面倒なことになります。
なぜなら、遺言がない場合は、遺産分割協議をする必要がありますが、協議には相続人全員が参加しなければならず、行方不明の人のために、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることになります。
遺言で、きちんと行方不明の人の分も含めて、 遺産の配分を決めておくのがよいでしょう。
相続人以外の人に財産を残したい場合
相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言を書かないと、実現できません。
また、お世話になった社会福祉施設や老人ホーム等に、遺産を寄付したい場合も、その旨を遺言で残すことになります。