遺言者 甲野太郎は、次のとおり遺言する。
1、遺言者は、妻 甲野良子(昭和○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。
(1)下記記載の不動産
(2)本遺言書に記載のない、遺言者の有する一切の財産
(1)○○銀行○○支店に対して有する遺言者名義の預金債権全部
(2)遺言者名義の株式会社○○の株式のすべて
3.遺言者は、次男 甲野次郎(昭和○○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。
■■郵便局の遺言者名義の普通貯金のすべて
4.遺言者は、祭祀承継者を、長男一郎と指定する。
大阪府東大阪市○○町○丁目○○番○○号 司法書士 鳳山 淳貴 昭和43年2月9日生
遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言の内容を実現するために下記の権限を授与する。
①遺産の調査・収集・管理(貸金庫、保護預かり契約解約、内容物の引き取りを含む)。 ②その他、遺言を実現するために必要な範囲内での一切の権限。
6.遺言執行者に対する報酬は、各相続人の取得財産価額の○%とし、執行時に各相続人から徴収するものとする。
7.付言事項
これまで、家族の皆には大変お世話になった。 まずは、良子にお礼を言いたい。 我がままな私に、よく我慢してついてきてくれた。 素晴らしい伴侶を得たと思っている。
これまで長い間本当にありがとう。感謝している。 一郎と次郎も素直に育ってくれて、今は独立し、しっかりとやっているので、何も心配はしていない。 一郎には、今後いろいろと母さんの面倒をみてもらうことになるが、よろしく頼む。 財産の振り分けに関しては、私が死んだあとも、住み慣れた家にずっと住み続けたいという母さんの希望があったので自宅の土地と建物は母さんに残すことにした。 そのため、子供たちの相続分は法定相続分に足りないが、二人ともそこはよく理解してあげてほしい。 一郎と次郎の相続分に関しては、次郎より一郎のほうが多くなっているが、これまで、一郎がわれわれ夫婦の老後の面倒をみてきてくれたことと、これから母さんの面倒を引き続きみてもらうので、その分を考慮し、このとおり決めた。 次郎には、新居購入の際に、住宅資金を援助しているので、その分を含めると一郎の相続分と遜色ない額になると思う。
くれぐれも、遺留分の請求などはせずに、今までどおり、兄弟仲良く過ごし、母さんに心配をかけることのないように、お願いしたい。 いつまでも家族仲良く、幸せに暮らしてくれることを切に願う。
大阪市北区南森町二丁目○○番○○号 遺言者 甲野 太郎 印 |
※わかりやすいように、シンプルな例をあげました。
実際に、私がサポートさせて頂く場合には、多重遺言や補充遺言(遺言で遺産を貰う人が遺言者より先に亡くなってしまった場合に備える書き方)も含めて、より万全な遺言を作成して頂きます。