相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。 また、相続登記をする義務もありません。
ただし、相続登記をせずにそのまま放っておくと、様々な問題が生じてきます。
例えば
・ 相続人の高齢化により、遺産分割協議を行うことが困難になる
~ 被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合は、相続人たちの間で、遺産分割協議を行い、誰がその不動産を相続するのかを決めますが、協議をすることなくそのまま放置しているうちに、例えば、相続人の一人が認知症などになり、判断能力が著しく低下してしまった場合は、遺産分割協議を行うことができません。 そのため、裁判所を通じてその相続人のために成年後見人等を選任してもらわなければならず、選任が決定するまでの何ヶ月間は協議をすることができなくなります。また選任の申立てには費用も必要になります。
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・ 相続人が増えていき、権利関係がどんどん複雑になっていく。
~ 当初の相続人のうち亡くなった方がいる場合(第2相続の発生)、その方に配偶者と子供が2人いる場合は、単純に相続人が2人増えることになります。 実際、何代も相続登記をしていない間に、相続人が何十人となってしまって、遺産分割協議をすることが事実上不可能になってしまうケースもあります。
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・ 不動産を売却することができない。
~ 遺産分割協議が成立し、不動産を相続することが決まっても、原則として相続登記をして、名義を変更していないと、売買契約書を結ぶことも困難です。 売却が決まって、急いで、相続登記をしようとしても必要な書類を準備して、登記処理が完了するまでは、相当な時間がかかるため、タイムリーに売却するチャンスを逃していまう場合もあります。
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相続登記は、早めに済ませましょう。