自筆証書遺言
メリット
・ いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。
・ 費用がかからない。
・ 遺言の内容を秘密にできる。
デメリット
・ 全文自分で書かないとダメなので、手間である。
・ 紛失、偽造・変造の危険がある。
・ 形式不備で、遺言自体が無効になる恐れがある。
・ 遺言の内容を執行する際に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。
公正証書遺言
メリット
・ 遺言の存在、内容を明確にでき、法律的にも無効になる恐れがない。
・ 公証役場で保管するので、紛失や偽造・変造の恐れがない。
・ 検認手続きが不要である。
デメリット
・ 遺言の存在、内容が証人に知られる(秘密にできない)。
・ 費用がかかる。
・ 証人が二人以上必要である。
秘密証書遺言
メリット
・ 遺言の内容を秘密にできる。
・ 代筆やワープロでも構わない。
・ 公証人の証明があるので、偽造・変造の恐れがない。
デメリット
・ 形式不備で、遺言自体が無効になる恐れがある。
・ 自ら保管するので、紛失の恐れがある。
・ 証人が二人以上必要である。
・ 遺言の内容を執行する際に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。