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当事務所では、中小企業から上場企業にいたるまで、登記業務のほか、各種契約書作成やリーガルチェック、株主総会に関連する各種手続サポート、M&A業務など、企業法務全般につき、各種企業様の様々なニーズに基づきサービスを提供しております。
当事務所では、株式会社、合同会社をはじめ、社団法人や財団法人、NPO法人をはじめ、各種法人設立サービスを提供しております。 事業計画や将来の方向性に応じて、最適なスキームをご提案いたします。
主な会社・法人の場合
法人の種類 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
株式会社 | 80,000円から | 150,000円から ※1 |
合同会社 | 60,000円から | 60,000円から ※2 |
一般社団法人 | 60,000円から | 60,000円 |
一般財団法人 | 80,000円から | 60,000円 |
NPO法人 | 200,000円から | 0円 |
会社の本店や法人の主たる事務所が移転した場合は、その移転登記を行う必要がありますが、定款で定めた所在地外に移転する場合は、株主総会を開催し定款変更の決議が必要になります。また、法務局の管轄区域外への移転の場合は、旧本店と新本店を管轄するそれぞれの法務局の審査が必要となり、登記完了までに通常より日数を要することになります。 そのような場合のスケジュール管理その他支店に関するご相談を含め、様々なケースに応じた手続を適切にサポートいたします。
主な会社・法人の場合
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
本店移転 (法務局管轄内移転) |
25,000円から | 30,000円 |
本店移転 (法務局管轄外移転) |
40,000円から | 60,000円 |
支店設置 | 25,000円から | 60,000円 ※1 |
支店移転 | 25,000円から | 30,000円 ※2 |
支店廃止 | 25,000円から | 30,000円 ※3 |
会社の事業運営において資本政策は重要な課題となります。 第三者割当よる資金調達やDES(デッド・エクイティ・スワップ)、剰余金の組入れ、あるいは欠損填補のための資本金や資本準備金の減少など、その時々において最適な選択を行う必要があります。 特にスタートアップの会社においては、その成長ステージに合わせて頻繁に発生する資金調達のニーズに対して、適切な資本政策を取るということが非常に大切になり、資本政策を誤ったがために、議決権行使においてイニシアティブを取ることができず、その後の事業運営に支障を来たすケースもあります。 当事務所ではお客様のニーズに沿った最適な選択肢を提供しサポートいたします。
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
増資 | 50,000円から | 増額する資本金×0.7% ※ |
減資 | 60,000円から | 30,000円 |
会社法においては、配当や残余財産の分配に優先権を与える代わりに議決権は与えない優先株式や特定の議案については一定の株主に否決権を認める拒否権付株式(黄金株)、株主ごとに特定の権利内容について異なる取り扱いを行う属人的株式など様々な種類株式の設定が認められております。 会社の設立時において、また設立後に既存株主や新たな投資家からの出資を受ける場合や将来の事業承継を見据えた段階的なアプローチとして種類株式を有効に活用することができます。 当事務所ではお客様のニーズに沿った最適な選択肢を提供しサポートいたします。
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
種類株式の設定・変更 | 100,000円から | 30,000円 |
スタートアップの会社における役員や従業員に対するインセンティブとして、また上場企業の役員報酬として利用されるストックオプションが代表的なものになりますが、株主や投資家からの資金調達、企業との業務提携または買収防衛などの場面においても利用されます。 新株予約権は、その設計が多岐にわたり、内容についても複雑になるものが多くあります。 また適格条件の問題など税務上の論点も多く、公認会計士や税理士との連携を取りながら、慎重に設計する必要があります。 当事務所では、これまでスタートアップの会社支援を含め多くの実績があり、お客様のニーズに沿った最適な選択肢を提供しサポートいたします。
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
新株予約権の設定 | 100,000円から | 90,000円 |
新株予約権の内容変更 | 50,000円から | 30,000円 |
新株予約権の行使 | 50,000円から | 増額する資本金×0.7% ※ |
新株予約権の抹消 | 30,000円から | 30,000円 |
一部の会社や法人を除き、株式会社や社団・財団法人、NPO法人などでは定款で定めた任期に従い、役員の改選にかかる登記を行う必要があります。 役員の任期は、定期的な改選だけではなく、定款変更や組織変更などにより任期が短縮することがあり、適切に対応しないと選任懈怠や登記懈怠により過料が発生する場合があります。また、住所を登記されている役員に住所変更が発生した場合や婚姻等により氏名の変更があった場合は、その変更登記も必要になります。 当事務所では、役員に関する様々なケースに応じた手続きを適切にサポートいたします。
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
選任、退任等 | 25,000円から | 10,000円から |
住所変更、氏名変更 | 15,000円から | 10,000円から |
平成18年の会社法の施行により、株式会社は取締役が1名のみでも設立することができるようになり、また取締役会及び監査役を設置する、あるいは設置しないなど、その会社の現状に合わせて柔軟に対応できるようになりました。 会社の成長ステージに合わせて新たに取締役会や監査役を設置したり、あるいは事業縮小に伴いそれらを廃止する場合もありますが、その判断については適切に行う必要があります。 当事務所では、お客様のニーズに沿った最適な選択肢を提供しサポートいたします。
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
取締役会設置、監査役設置、役員変更その他変更等 | 70,000円から | 70,000円 |
取締役会の廃止等、その他変更 | 70,000円から | 70,000円から |
債権譲渡や動産譲渡における従来の第三者対抗要件(金銭債権の場合の確定日付ある証書による債務者への通知・承諾や動産譲渡における動産の引渡し)の代わりに、登記をすることによりその第三者対抗要件を得ることができます。 金融機関における債権譲渡や動産譲渡による担保融資はまだ多くはありませんが、資金調達が必要な会社に対して、その会社の実情をよく知る取引先が売掛債権や在庫などを担保に融資を行うことはしばしばあります。 債権譲渡登記においては、被担保債権の有効性や第三債務者に対する回収可能性、動産譲渡においては在庫の入出荷や管理状況など適切な担保選別作業が必要になります。 当事務所では、お客様の資金調達ニーズに合わせてスピーディーに対応いたします。
法人の種類 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
---|---|---|
債権動産譲渡登記の設定 | 80,000円から | 7,500円から |
債権動産譲渡登記の延長 | 30,000円から | 3,000円 |
債権譲渡登記の抹消 | 20,000円から | 1,000円 |
動産譲渡登記の設定 | 80,000円から | 7,500円から |
動産譲渡登記の延長 | 30,000円から | 3,000円 |
動産譲渡登記の抹消 | 20,000円から | 1,000円 |
事業再生や企業グループの再編または事業承継の場面において、組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式交付、株式移転など)がよく利用されます。 そのような場面においては、取り得る複数の選択肢のうちから、長期・短期の視点からメリット・デメリットを慎重に検討し、最も適したスキームを選択する必要があります。 当事務所は、弁護士や公認会計士・税理士との連携のもと、シンプルな組織再編から多数当事者合併や複数当事者分割、合併・分割等の組み合わせスキームなど、これまで様々なケースに応じて数多くの案件を手掛けてまいりました。 当事務所では、お客様のニーズに沿った最適な選択肢を提供しサポートいたします。
法人の種類 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
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吸収合併 | 200,000円から | 60,000円から |
新設分割 | 300,000円から | 60,000円から |
吸収分割 | 300,000円から | 60,000円から |
株式移転 | 150,000円から | 15,000円から |
株式交換 | 100,000円から | 0円から |
株式交付 | 100,000円から | 0円から |
会社が事業を停止し廃業する場合は、株主総会にて解散及び清算人の選任決議を行った上で、解散登記を申請する必要があります。その後、2カ月以上の期間を設けて債権者保護手続き及び債権債務の清算を終えた後、株主総会にて清算結了の決議を行い、最後に清算結了の登記を申請し、その登記が完了すれば会社が消滅することになります。 ところで、一定の事由により解散した、あるいは会社法のみなし解散規定によりみなし解散の登記が入った会社については、株主総会を開催し、会社継続の決議を行った上で、会社継続の登記を申請することにより、解散前の状態に戻すことができます。 ただし、会社法の規定に基づくみなし解散の登記が入った会社については、みなし解散日から3年が経過すると会社継続による会社の復活ができなくなりますので注意が必要です。 当事務所では、お客様のニーズに沿った最適な選択肢を提供しサポートいたします。
手続内容 | 報酬額(税別) | 登録免許税 |
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解散・清算人選任 | 40,000円から | 39,000円 |
清算結了 | 30,000円から | 2,000円 |
会社継続 | 50,000円から | 40,000円から |
上記記載の株式会社の登記以外にも、持分会社や各種社団、法人の登記も承っております。
当事者間の取引においては、単純な売買契約や贈与契約以外にも、その取引の実情によって、特約付きの売買契約や条件付きの売買予約契約、買戻特約付きの売買契約あるいは負担付き贈与契約など、様々な契約形態が想定されます。当事務所では、一般的な売買契約書や贈与契約書以外にも、様々な取引内容に合わせた契約書をオーダーメイドにて作成いたします。
種類 | 報酬額(税別) |
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不動産売買契約書 | 30,000円から |
不動産贈与契約書 | 30,000円から |
土地交換契約書 | 50,000円から |
代物弁済契約 | 50,000円から |
商品・機械等売買契約書 | 50,000円から |
一般的な金銭の貸借に関する金銭消費貸借契約や売買契約等において売買代金の支払いにつき貸借契約に改める準消費貸借契約、既存の債務につき改めて債務額と弁済方法を定める債務承認弁済契約書の作成など、オーダーメイドの契約の作成を承ります。また、上記の貸借契約と併せて設定する抵当権や根抵当権設定契約やそれらの変更契約書の作成等も承ります。
種類 | 報酬額(税別) |
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金銭消費貸借契約書 | 30,000円から |
準消費貸借契約書 | 30,000円から |
債務承認弁済契約書 | 50,000円から |
抵当権・根抵当権設定契約書 | 50,000円から |
抵当権・根抵当権変更契約書 | 50,000円から |
M&Aの主な形態として株式譲渡があります。株式譲渡の取引においては、株式譲渡契約書の作成以外にも、その前提となる株式譲渡基本合意書の作成や、株式譲渡につき株主総会や取締役会の承認が必要とされている会社においては、その承認かかる譲渡承認請求書の提出、譲渡承認後の株主名簿書換請求書の提出など様々な手続書類が必要となります。 当事務所では、そのような一連の手続きに必要な書類の作成につきトータルでサポートさせて頂きます。
種類 | 報酬額(税別) |
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株式譲渡合意書 | 50,000円から |
株式譲渡契約書 | 100,000円から |
株式譲渡附属書類 | 30,000円から |
金銭の貸借などにおける担保の目的物として最も一般的なものは不動産になろうかと思いますが、売掛債権などの債権や商品在庫などの動産を担保の対象とする場合があります。 当事務所では、これまで多くの債権・動産譲渡担手続きを扱ってまいりました。契約書の作成から担保解除後の抹消登記手続きまで、トータルでサポートさせて頂きます。
種類 | 報酬額(税別) |
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債権譲渡(担保)契約書 | 50,000円から |
動産譲渡(担保)契約書 | 50,000円から |
建物所有を目的とする借地権設定契約や事業を行うことを目的として土地に設定する事業用借地権設定契約、また賃貸借期間を一定期間と定めて契約する定期建物賃貸借契約など賃貸借契約もその用途によって様々な形式があります。 当事務所では、お客様のニーズに沿った契約書をオーダーメイドにて作成いたします。
種類 | 報酬額(税別) |
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土地賃貸借契約書 | 30,000円から |
定期借地権設定契約書 | 50,000円から |
定期建物賃貸借契約書 | 50,000円から |
使用貸借契約書 | 30,000円から |
業務の全部または一部を委託する場合や請負をする場合の契約や秘密事項に関する秘密保持契約など、各種契約書をオーダーメイドにて作成いたします。
種類 | 報酬額(税別) |
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各種業務委託契約書 | 50,000円から |
各種販売委託契約書 | 50,000円から |
各種請負契約書 | 50,000円から |
秘密保持契約書 | 50,000円から |
顧問契約書 | 30,000円から |
金銭消費貸借契約や債務承認契約において、債務の不履行が生じた際に速やかに強制執行ができることを望む場合は、契約書を公正証書で作成し、その公証証書をもって強制執行が出来る旨を定めることができます。 また、不動産の契約においては、公正証書の作成が効力発生要件になっているものもあります。そのような公正証書の起案、文案作成などお客様のニーズに沿ったサポートをさせて頂きます。
種類 | 報酬額(税別) |
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金銭消費貸借契約書(執行文付与) | 50,000円から |
債務承認弁済契約書(執行文付与) | 50,000円から |
事業用定期借地権設定契約書 | 100,000円から |
平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い、旧商法時代に作成された定款については、会社法に即した内容に変更する必要があります。ただし、一部の中小企業においては、そのような定款変更が行われず、少なからず見受けられます。定款は会社の根本原則を定めた、最も重要な規定になります。よって、その内容に変更があれば、適宜、定款に反映させ適切に保管する必要があります。 当事務所では、定款の整備や見直しなどの他に、各種議事録、規定などの整備、作成など、お客様のニーズに沿ったサポートをさせて頂きます。
種類 | 報酬額(税別) |
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定款 | 30,000円から |
取締役会規程 | 30,000円から |
執行役員規程 | 30,000円から |
※なお、契約書を作成するにあたり、他業界の専門知識を要する場合やその内容の特殊性により、当事務所での作成業務が困難であると判断した場合はお請けすることができないことがありますのでご了承ください。